東京都内で中間処理の許可が取れますか。
東京都で中間処理業をしたいが許可は難しいですか。
東京都の許可申請の特色は次の点にあります。
1、近隣同意の範囲が非常にせまく、他県に比べたら同意を取る苦労が少ない。
(もともと、廃棄物処理法上は近隣同意を求めることがおかしいので、東京都の対応が理にかなって
います。) ただし、建築基準法51条但書許可申請が必要な施設(廃棄物処理法15条施設、8条
施設の場合は、他県とあまり変わらなくなります。
2、審査期間が非常に短いといえます。(機械の納期や工事を別にすれば、普通は1年以内です。)
ただし、建築基準法51条但書許可申請が必要な施設(廃棄物処理法15条施設、8条施設)の
場合は、他県とあまり変わらなくなります。
3、東京都の環境条例に基づく工場認可が必要です。工場認可が下りるような立地にかぎられます。
具体的には、準工業地域、工業地域、工業専用地域が無難です。(一般論)
*いずれにしても、土地などを買う前に、立地調査が必要です。立地調査も不動産屋さんだけに任せて
は万全ではありません。産廃施設に強いコンサルタントに相談したほうがいいでしょう。
千葉市で最近(令和3年11月)再生資源(有価物)の条例ができて、許可制になったということですが・・・・
廃棄物ではない再生資源物(有価物)(例、金属くず、プラスチック、ガラス陶磁器、コンクリートなど)の屋外保管を規制し、許可制にしました。
これは千葉市独自の規制だと思われます。対象となる施設であって許可を取らないと罰則があります(懲役、罰金)、しかも両罰規定です。
周辺住民への説明が必要など、産廃施設の許可に似たところがあります。既存の業者は令和3年12月1日、令和4年2月1日までに所定の届出を行い、受理されればみなし許可が付与されます。
問題は市街化調整区域などにある施設内の建築物や工作物です。不適法なものは
是正(撤去)が求められる恐れがあります。