ミニアセスメント(生活環境影響調査)
ミニ環境アセスメント
ミニアセスメントは、特定処理施設(15条施設、8条施設)を設置する場合に必要になります。
(例、廃プラ・木くず。がれき類の破砕施設で最大処理能力が1日5トン超のとき)
大気、振動、騒音、悪臭などが調査対象になります。
ミニアセスの報告内容については、行政と事前に打ち合わせを行い、不足がないようにしなければ
なりません。
騒音や振動などは、騒音源や振動源の数値のほか、敷地境界までの距離や建物・工作物の構造や
部材によって変わってきます。機械メーカー、建設会社、設計会社を交えて総合的な調整が不可欠
です。
ミニアセスの費用は、種類・規模・内容などによって大きく異なります。詳しくはお尋ねくださ
い。 (小規模な場合は100万円程度から可能です。具体的には見積します。)
ミニアセスの手順フロー(参考例)
ミニアセスが必要な産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備えている施設
(法第15条第1項、令第7条)
第1号 | 汚泥の脱水施設 | 処理能力10m/日を超える3 | |||
第2号 | 汚泥の乾燥施設 | 天日乾燥以外 | 処理能力10m/日を超える3 | ||
天日乾燥 | 処理能力100m/日を超える3 | ||||
第3号 | 汚泥の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力5m/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2m以上32 |
PCB汚染物及びPCB処理物 であるものを除く |
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第4号 | 廃油の油水分離施設 | 処理能力10m/日を超える3 | 海洋汚染防止法第3条第14号の 廃油処理施設を除く |
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第5号 | 廃油の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力1m/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2m以上32 |
・海洋汚染防止法第3条第14号の 廃油処理施設を除く ・廃PCB等を除く |
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第6号 | 廃酸・廃アルカリの中和施設 | 処理能力50m/日を超える3 | |||
第7号 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | |||
第8号 | 廃プラスチック類の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力100㎏/日以上 ロ)火格子面積2m以上2 |
PCB汚染物及びPCB処理物 であるものを除く |
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第8号の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | |||
第9号 | ※ 金属等又はダイオキシン類を含む 汚泥のコンクリート固型化施設 |
すべての施設 | |||
第10号 | 水銀又はその化合物を含む 汚泥のばい焼施設 |
すべての施設 | |||
第11号 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれる シアン化合物の分解施設 |
すべての施設 | |||
第11号の2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の 溶融施設 |
すべての施設 | |||
第12号 | 廃PCB等、PCB汚染物又は PCB処理物の焼却施設 |
すべての施設 | |||
第12号の2 | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | すべての施設 | |||
第13号 | PCB汚染物又はPCB処理物の 洗浄施設又は分離施設 |
すべての施設 | |||
第13号の2 | 上記第3号、第5号、第8号、 第12号以外の焼却施設 |
次のいずれかに該当するもの イ)処理能力200㎏/h以上 ロ)火格子面積2m以上2 |
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第14号 | イ)遮断型最終処分場 | すべての施設 | |||
ロ)安定型最終処分場 | すべての施設 (水面埋立地を除く) |
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ハ)管理型最終処分場 | すべての施設 |
※令別表第3の3に掲げる物質。
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