産廃施設サポートグセンター (イワイックス株式会社)

建築基準法51条但書許可

建築基準法51条但書許可申請は非常に複雑です。

建築基準法51条但書許可申請の経験とノウハウがあります。

建築基準法51条但書許可とは

 都市計画審議会において敷地の位置が都市計画上支障がないと認められた場合、特別に廃棄物処理施設として

 設置許可されたもの(位置決定) 

  具体的には、その土地(特定された土地)に廃プラスチックの破砕施設(例、1日10トンの処理能力)を設置する

 場合。

 一度この許可を取ったとしても、敷地を拡張したり、処理能力が一定以上(たとえば1.5倍)に拡大する場合などは

改めて、許可を取り直さなければなりません。

 この許可申請は数ある許認可申請の中でも厄介な部類に属します。

 正式の許可申請の前に事前計画書やらの事前協議の書類のやり取りが沢山あります。関係者との調整が大変です。

 経験とノウハウのあるコンサルタントがいないとなかなか進まないでしょう。

 都市計画審議会

 51条但書許可を取るには、都市計画審議会にかけなければなりません。地元の市町村の審議会にかけるほか

 都道府県の審議会にかけることが多いです。地元の市が政令都市など特定行政庁の場合は、市長が許可権者

 であるものの審議会は県の審議会にかける仕組みのこともあります。また、審議会の日程が議会の開催日との

 関係でイレギュラーなこともあります。

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産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。

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