住民同意の範囲は自治体ごとに異なります。
産廃許可と住民同意
産廃の許可取得には、近隣住民等の同意を条件にしてはいけない、というのが法律の原則です。
これは、(旧)厚生省の時代からの考え方です。
しかし、実態は違います。強弱いろいろありますが、どの自治体も大なり小なり、同意ないしそれに
近いものを求めているといえます。法律上の要件ではないので、同意取得を拒否したらどうなるでしょうか。
書類の審査が進まないという結果になるでしょう。自治体の行政指導(同意を求めるのも行政指導です。)
に従う義務はありませんから、いきなり許可申請を出すことも可能です。その後の対応は自治体によって
異なるでしょう。申請書を受理しない場合もあります。説得に努める場合もあるでしょう。最後は、行政
訴訟に打って出るという方法もありますが、結論が出るまで相当の時間がかかります。必ず、申請者が
勝つとはいえないこともあります。申請書類に不備があった場合などです。
自治体によって、同意(ないし合意、協定)は異なりますから、個別に確認が必要です。
実際には、殆どの事業者が苦労して同意をとって手続を進めています。